
※実際に12級13号が認定された交通事故被害者のMRI画像です。
腰椎椎間板ヘルニアで12級13号が認定されたMRIを紹介します。
腰椎5番目と仙椎1番目の椎間板が突出していることが読み取れるMRI画像です。
このMRI所見と神経学的所見が決め手となり、12級13号が認定されました。
針筋電図(EMG)や神経伝導速度検査といった電気生理学的検査は受けていません。
これらを必須条件という専門家もいるようですが、必ずしもそうとは限りません。
なお、症状緩和のために、トリガーブロック注射による治療を継続していました。そのことも症状の重さを立証する上で役に立ったものと思われます。
治療経過も後遺障害等級の認定には重要です。
等級認定にプラスに働く治療経過は、是非とも、後遺障害診断書に記載して欲しいものです。
交通事故によって「腰椎捻挫や、腰椎椎間板ヘルニア」と診断され、
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行政書士前田修児




